2011年4月21日木曜日

間取りの不思議に答えます

さて、本日は当社の週刊メールマガジンで好評をいただいている、
Q&Aコーナーを転載します。

毎週、木曜日は新着物件が少ないので、今後は木曜日=Q&Aの日、
として定着させてみようかと企んでいます。

決してコピペで手を抜こうという意図があるわけではありません。

メルマガでも質問を募集していますが、このブログからも受け付けます。
ヤフー知恵袋でカテゴリーマスターに質問するよりも、確実かと思います。
時間は余分に必要ですが。



Q、2LDKの物件を内見したら、1部屋は窓がなく真っ暗でした。1SLDKでは?
先日、2LDKの間取りのマンションを内見したところ、2部屋の内1部屋は窓
がなく、扉を閉めると昼間なのに真っ暗でした。
これは、1SLDKという表記にするべきではないのでしょうか?

窓の大きさなどの関係で、ある程度の明るさがある部屋がS(※編集者注:S
は納戸です)と表記されている物件は、これまでに何度か見たことがありま
す。

しかし、その逆のパターンは初めてで、騙されたのかと思って、その場で不
動産屋さんには聞けませんでした。
よろしくお願いします。
 
 
 
A、一定の条件を満たすと、窓がなくても居室として表記できます
まず大原則です。「居室には床面積の7分の1以上、採光に有効な窓を設けな
ければなりません」(建築基準法28条1項)。

この規定により、実際の使用状況や部屋の広さに関係なく、採光が確保でき
ていない部屋については、「納戸(S)」などと表記することになります。

※「書斎」や「DEN」なども最近よく見かけますが、「居室」ではないとい
うことで、建築基準法上は同じものといって差し支えありません。

窓が有って十分に明るく、居室として機能するのに、ほんの少し採光規定に
満たないだけで、Sと表記されているケースは、特にマンションでよく見か
けます。


さて、その逆の「窓がなくて真っ暗なのに居室」というケースですが、これ
は、「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室
は1室とみなす」(建築基準法28条4項)という例外規定を利用しています。

ご質問の「窓がない真っ暗な居室」はリビング・ダイニングに引き戸で接し
ていて、戸を開放すると一体のスペースとして利用できる構造になっていた
はずです。

この場合、仮にリビング・ダイニングが15帖、窓のない居室が6帖の広さと
すると、計21帖に対して、その7分の1以上の採光に有効な窓が、リビング・
ダイニングにあればよいことになります。


一戸建てでは、地下室を除いて、四方に窓を設けることができますから、こ
のようなことは問題にならないのですが、マンションでは注意をする必要が
あります。


また、間取りで物件を検索する際には、1部屋をSとした条件も含めることを
おすすめします。
例えば、2LDKでお探しであれば1SLDK、3LDKでは2SLDKもご覧になって見
てください。十分に居室として使えるSはよくあります。
 
 
 
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